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遺産分割協議

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遺産分割について相談すべき専門家

1 遺産分割の相談をすることができる専門家について

一般的には、遺産分割の相談先となる専門家としては、弁護士、司法書士、税理士が挙げられます。

相続財産に不動産が含まれる場合は司法書士、相続財産が多額で相続税が発生する可能性がある場合には税理士に相談をされる方も多いです。

どの専門家に遺産分割の相談をするかについては、相続人間に争いがあるかどうかで決まります。

相続人間に争いがない場合にはどの専門家でもかまいませんが、争いがある場合には弁護士にしか取り扱うことができません。

以下、相続人間に争いがない場合とある場合について、詳しく説明します。

2 相続人間に争いがない場合

相続人間に争いがない場合の専門家の主な役割は、相続人調査、相続財産調査、相続財産目録の作成と財産評価、遺産分割協議書の作成になります(「遺産整理業務」と呼ばれることもあります)。

あくまでも遺産分割の内容については、調査された相続財産やその評価額等を元に、相続人の間で決めていただく必要があります。

そして、相続人間で決定した遺産分割の内容を専門家がヒアリングし、相続登記や預貯金の解約等の相続手続きに耐えうるよう、適切な書き方で遺産分割協議書を作成するという流れになります。

その後、弁護士や司法書士であれば相続登記を、税理士であれば相続税の申告を行うということもできます。

3 相続人間に争いがある場合

遺産分割について相続人間で揉めてしまい、利害調整や交渉が必要になったり、遺産分割調停を行わなければならなくなってしまった場合には弁護士に相談をする必要があります。

具体的には、弁護士が代理人となって相続人間での話し合いを進めたり、遺産分割調停の期日に代理人として出席し話し合いをするということになります。

連絡が取れない相続人がいて遺産分割協議を進めることができず、遺産分割審判をしなければならない場合も、弁護士に依頼する必要があります。

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